小児治療用眼鏡の療養費助成について
眼科医の作成指示による小児弱視等の治療用眼鏡の費用において、要件を満たせば健康保険より助成を受けることができます。
申請書類・方法については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
対象年齢
9歳未満(8歳以下)
支給対象
・小児弱視、斜視、先天白内障手術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡。
・近視、乱視等の単なる視力矯正用眼鏡は給付対象外です。
・斜視の矯正等に用いるアイパッチ、フレネル膜プリズムは給付対象外です。
支給額
義務教育就学前・・・実際に治療用眼鏡を購入した費用の
8割
義務教育就学後・・・実際に治療用眼鏡を購入した費用の
7割
支給上限額・・・・・40,492円×8割給付=32,394円 / 40,492円×7割給付=28,344円
(計算例、7割支給の場合)
眼鏡購入費22,000円・・・22,000円×7割=
15,400円支給
眼鏡購入費44,000円・・・40,492円×7割=
28,344円支給
必要書類
・購入時の
領収書(対象者氏名、治療用眼鏡として但し書き記載)
・
治療用眼鏡の作成指示書(処方箋)(眼科医発行)
・
検査書(視力等の検査結果が記載された眼科医の意見書)
・
療養費支給申請書(健康保険組合発行)
※必要書類の詳細については、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
支給資格の更新
小児にかかる治療用眼鏡等の更新について
・
5歳未満・・・更新前の装用期間が
1年以上あること
・
5歳以上・・・更新前の装用期間が
2年以上あること
健康保険以外の助成について
健康保険による助成で補えない自己負担分について、
自治体の「こども医療助成」の対象になる場合があります。
助成対象は各自治体により異なりますので、詳細については、お住まいの各自治体にお問い合わせください。